

(サイト運営事務所)
みなみ司法書士合同事務所
〒130−0013
東京都墨田区錦糸4-14-4-2
東京司法書士会第3285号
法務大臣認定第201064号 |

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平成16年3月より相談専用ダイヤルによる無料相談を行っています。債務整理
や過払い請求、違法請求に関するお悩みなど、どんな小さなことでもお気軽にご相談
ください。
※司法書士が不在の場合や業務繁忙時には、電話をおつなぎしておりません。10回
程コールしても応答がない場合は、お手数ですが時間をおいて再度お掛け直しく
ださい。
※完済後の過払い請求は、着手金はかかりません。詳しくはこちらをご覧下さい。

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私共は、平成12年7月に墨田区錦糸町にて司法
書士事務所を開設し、以後、相続手続、債務整理、
過払請求、登記手続を主な業務として運営してまい
りました。
特に債務整理と過払い請求については、平成9年
から業務に携わってきましたが、当時と比較して多
重債務の問題はよくなるどころか、長引く不況の影
響により益々その深刻さを増しているように感じま
す。
多重債務の問題は、適切な手続をとれば必ず解
決できます。「何から相談したらよいかわからない」
「費用が心配だ」「違法な請求を受けている」など
お悩みの方はどんな小さなことでもお気軽にご相談
下さい。
また、過払い請求のご依頼も随時お受けしており
ます。ご検討の方は上記無料相談にてお問合わせ
下さい。
私共の活動で、多重債務問題をひとつでも減らす
ことができたら大きなよろこびです。 |

司法書士 東京司法書士会所属 第3285号
法務大臣認定 第201064号
東京司法書士会法律相談センター 法律相談員

1.債務整理や過払い請求に関するご相談・手続の受託
※この時点で債務の返済を一旦ストップします。債権者からの督促も止まり
ます。
▼
2.当事務所の司法書士が代理人となり債権者との交渉を行います。
※依頼者と債権者が直接交渉することはありませんので、不当な和解を強要
させられたり、過払い金が返還されないなどの心配がありません。
▼
3.利息制限法による引き直し計算
※債務整理手続のなかで特に重要な部分ですので、全ての取引履歴の開示を
請求し、利息制限法による引き直し計算を行います。
▼
4.債権者との和解・・・債務整理の結果、債務が残る場合
※債務が残っている場合は、将来利息を無利息とした上で、分割での和解と
なります。
▼
5.過払い請求の交渉または訴訟の提起
※引き直し計算の結果、過払いとなっている場合は、交渉による請求または
過払い返還訴訟を提起します。
▼
6.過払い金の返還
※過払い金が返還されたことを確認した後、報酬を清算させて頂きます。

※金利別の計算シミュレーションです。残高推移のおおよその感覚がつかめます。
1.年利29.2% 平成元年〜22年 債務整理前 残金50万⇒ 過払い金 243万円
2.年利26.0% 平成元年〜22年 債務整理前 残金50万⇒ 過払い金 200万円
3.年利24.0% 平成元年〜22年 債務整理前 残金50万⇒ 過払い金 171万円
4.年利22.0% 平成元年〜22年 債務整理前 残金50万⇒ 過払い金 137万円

1.任意整理・過払い金の返還請求手続
※債務整理及び過払い請求の事例紹介!!
※債務の減額と過払い金発生についての説明!!
2.特定調停手続
※専門家に依頼せずに自分で債務整理ができます。
※費用は1社あたり千円程度です。
3.自己破産手続
※免責を受けることにより債務の支払責任がなくなります。
4.個人民事再生手続
※住宅を保有したままで債務の減額ができます。
5.「おまとめローン」と債務整理・過払い請求との比較についてはこちらをご覧下さい。

上のバナーをクリックしてください。
1.(財)暴力団追放運動推進都民センター(暴力団被害に関する相談コーナーなど)
2.金融庁
ヤミ金融・貸金業者に関する相談窓口
3.警視庁
4.警察庁
5.全国の警察(ヤミ金・違法業者等に関する通報はお近くの警察の「生活安全課」へ)
6.生活保護110番(生活保護に関する情報サイトです。)
7.独立行政法人福祉医療機構(年金を担保にした低利の融資制度があります。)
※貸金業者による年金担保は法律で禁止されています。
8.ギャンブル依存症でお悩みの方(ワンデーポートという名称の依存症回復施設)
9.アルコール依存症でお悩みの方(アルコール依存症に関する情報サイトです。)
10.法律扶助HP(自己破産したいが費用がない方は是非ご覧ください)
11.最高裁判所(特定調停手続の申立方法など・・・各手続の詳しい解説があります)

近頃、多重債務者を狙った「悪徳金融業者」「債務整理屋」「紹介屋」などと提携し、多重債務
者を食い物にする(債務整理屋)提携司法書士・弁護士が横行し、社会問題となっています。
「債務一本化」「低利融資」「必ず融資できます」などの文句で債務者を勧誘し、「あなたの場合
には融資はできないが、かわりに債務整理をする司法書士・弁護士を紹介します」といって金融
業者や債務整理屋から司法書士・弁護士を紹介された場合や、自宅への電話・ダイレクトメール
などによって債務整理手続の勧誘をされた場合には注意をする必要があります。
また、最近では、NPO法人やボランティア団体などの善意の団体を装った債務整理屋紹介屋
や、弁護士・司法書士でない者が司法書士の名義を借りて(又は司法書士を雇用して)債務整
理業務を行う事例等が増えてきていますのでご注意ください。
上記の他、過払金の清算をめぐってのトラブルが全国的に増加しているようです。弁護士、司法
書士に依頼する際には、実際の費用・報酬がいくらかかるのかをよく確認した上で依頼されたほう
がよいでしょう。

●過払い請求に関する最高裁判所判例
過払い判例 1. 昭和39年11月18日最高裁判所判決
債務者が利息制限法所定の制限をこえる利息、損害金を任意に支払ったときは、右制限をこ
える部分は、残存元本に充当される。
過払い判例 2. 昭和43年11月13日最高裁判所判決
利息制限法所定の制限をこえる利息・損害金を任意に支払った債務者は、制限超過部分の
充当により計算上元本が完済となったときは、その後に知らないで支払った金額の返還を請求
することができる。
過払い判例 3. 昭和44年11月25日最高裁判所判決
債務者が利息制限法所定の制限をこえた利息・損害金を元本とともに任意に支払った場合に
おいて、右制限に従った元利合計額をこえる支払額は、債務者において、不当利得として、その
返還を請求することができる。
過払い判例 4. 平成15年07月18日最高裁判所判決
基本契約に基づく金銭消費貸借取引において,一つの借入金債務につき過払金が存する場
合,この過払金は,特段の事情のない限り,弁済当時存在する他の借入金債務に充当され,
当該他の借入金債務の利率が利息制限法所定の制限を超える場合には,貸主は充当される
べき元本に対する約定の期限までの利息を取得することができない。
過払い判例 5. 平成16年02月20日最高裁判所判決
貸金の弁済を受ける前に,貸金業法18条1項所定の事項が記載されている書面で貸金業者の
銀行口座への振込用紙と一体となったものを債務者に交付し,債務者がこの書面を利用して同
銀行口座に対する払込みの方法によって利息の支払をしたとしても,同法43条1項の適用要件
である同法18条1項所定の要件を具備した書面の交付があったということはできない。
過払い判例 6. 平成16年02月20日最高裁判所判決
利息の天引きがされた場合における天引利息については,貸金業法43条1項の適用はない。
貸金業法17条1項に規定する書面に該当するためには,当該書面に同項所定の事項のすべて
が記載されていなければならない。
過払い判例 7. 平成17年07月19日最高裁判所判決
貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,特段の事情のない限り,
信義則上,その業務に関する帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負う。
過払い判例 8. 平成17年12月15日最高裁判所判決
リボルビング方式の貸付けについて貸金業の規制等に関する法律17条1項に規定する書面
には、「返済期間及び返済回数」及び各回の「返済金額」の記載を要する。
過払い判例 9. 平成18年01月24日最高裁判所判決
債務者が利息制限法を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失
する旨の特約の下では、制限超過部分の支払の任意性はなく、みなし弁済は成立しない。
過払い判例 10.平成19年02月13日最高裁判所判決
基本契約が締結されていない場合において,第1の貸付けに係る債務の各弁済金のうち利息
制限法利率を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生し,その後,
第2の貸付けに係る債務が発生したときには,特段の事情のない限り,第1の貸付けに係る過払
金は,第2の貸付けに係る債務には充当されない。
過払い判例 11.平成19年07月13日最高裁判所判決
貸金業者が利息制限法を超える利息を受領したが,その受領につきみなし弁済の適用が認め
られない場合には,当該貸金業者は,特段の事情がない限り,民法704条の「悪意の受益者」
であると推定される。
過払い判例 12.平成19年07月13日最高裁判所判決
利息制限法超過利息を受領した貸金業者が貸金業法18条1項に規定する書面の交付がなく
ても同法43条1項の適用があるとの認識を有していたとしても,民法704条の「悪意の受益者」
の推定を覆す特段の事情があるとはいえない。
過払い判例 13.平成19年07月17日最高裁判所判決
貸金業者が利息制限法超過利息を受領したがその受領につき貸金業法43条1項の適用が
認められない場合には、「悪意の受益者」であると推定される。
過払い判例 14.平成19年07月19日最高裁判所判決
基本契約を締結せずに切替え及び貸増しとしてされた多数回の貸付けに係る金銭消費貸借
契約が,発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むも
のと解された事例。
過払い判例 15.平成20年01月18日最高裁判所判決
第1の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けによる過払金を,その後に締結された第2の
基本契約に基づく貸付金に充当することの可否 。
過払い判例 16.平成21年01月22日最高裁判所判決
充当合意を含む過払金返還請求権の消滅時効は、特段の事情がない限り,上記取引が終了
した時から進行する。
過払い判例 17.平成21年03月03日最高裁判所判決
充当合意を含む過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了
した時から進行する。
過払い判例 18.平成21年03月06日最高裁判所判決
充当合意を含む過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了
した時から進行する。
過払い判例 19.平成21年04月14日最高裁判所判決
貸金業者が,借主に対し,期限の利益の喪失を宥恕し,再度期限の利益を付与したとした原審
の判断に違法があるとされた事例。

1.最高裁判所HP
2.兵庫県弁護士会HP
(過払い請求を検討する際の注意事項)
当HPにおいて実際に過払い請求を行った事例(実例)を紹介していますが、全ての取引にお
いて過払いが発生し、過払い請求ができるわけではありません。借入期間、残高の推移、利率
契約内容等によっては、長期間の取引があるにもかかわらず過払いが発生しないケースもあり
また、以後、4〜5年間借入れが困難になるといったデメリットが生じる可能性もあります。債務
整理や過払い請求を行う際には、債務の減額・過払い金の返還といったメリットだけではなく、
上記の点についても考慮した上で検討したほうがよいでしょう。
■当事務所で債務整理・過払い請求をお受けしている主な業者
アコム
アイフル
武富士(タケフジ)
プロミス
三和ファイナンス
CFJ・・・ディック・アイク・タイヘイ
新生フィナンシャル・・・レイク・コーエー・GCカード
JCB
アエル
NIS・・・ニッシン
OMC
ポケットカード
クレディセゾン
三洋信販・・・ポケットバンク
イオンクレジット(イオン)
ゼロファースト・・・丸井
日本信販(ニコス)
タンポート・・・東和商事・クオークローン・リッチ・ぷらっと・
オリエントコーポレーション(オリコ)
その他(消費者金融・クレジット・銀行等)
■過債務整理・過払い請求・・・受託可能地域
東京都・・・墨田区・江東区・中央区・台東区・北区・足立区・葛飾区・江戸川区など全域
千葉県・・・市川市・浦安市・千葉市・船橋市・松戸市など全域
その他・・・埼玉県、神奈川県、群馬県、栃木県、茨城県、長野県
■債務整理及び過払い請求の事例紹介!(平成14年〜現在)
※氏名などの内容を一部変更しています。
Aさんの債務整理ケース (平成14年)
|
当初の債務残高192万円 過払い返還金230万円・債務残高24万円
|
| 債務合計228万円 |
アイ○ル |
平成6年より借入れ |
債務残高28万円 |
| ア○ム |
昭和63年より借入れ |
債務残高32万円 |
| タケ○ジ |
平成元年より借入れ |
債務残高50万円 |
| ディ○ク |
平成13年より借入れ |
債務残高29万円 |
| レ○ク |
平成5年より借入れ |
債務残高16万円 |
| プロ○ス |
平成4年より借入れ |
債務残高37万円 |
▼
▼
手続の結果
▼
▼
| アイ○ル |
過払い訴訟を提起 |
アイ○ルが26万円を支払うことで和解成立 |
| ア○ム |
過払い訴訟を提起 |
ア○ムが76万円を支払うことで和解成立 |
| タケ○ジ |
過払い訴訟を提起 |
タケ○ジが53万円を支払うことで和解成立 |
| ディ○ク |
特定調停申立て |
Aさんが24万円を支払うことで和解成立 |
| レ○ク |
過払い訴訟を提起 |
レ○クが35万円を支払うことで和解成立 |
| プロ○ス |
過払い訴訟を提起 |
プロ○スが40万円を支払うことで和解成立 |
| 過払い返還金230万円・債務残高24万円 |
債務整理の結果
Aさんのケースでは、特定調停と過払い訴訟を活用することにより当初192万
円あった借金が24万円に減額し、230万円の過払い金が返ってくる結果となり
ました。
今回のケースは、返済状況や借入状況などに特別な事情(長期の延滞など)がな
いごく一般的な事例です。
Bさんの債務整理ケース (平成14年)
|
当初の債務残高388万円 過払い返還金150万円・債務残高43万2000円
|
| 債務合計388万円 |
マ○イ |
平成8年より借入れ |
債務残高17万円 |
| タケ○ジ |
昭和61年より借入れ |
債務残高100万円 |
| プロ○ス |
平成4年より借入れ |
債務残高70万円 |
| サ○ワ |
昭和63年より借入れ |
債務残高100万円 |
| オリエ○ト |
平成5年より借入れ |
債務残高80万円 |
| エ○ワ |
平成13年より借入れ |
債務残高22万円 |
▼
▼
手続の結果
▼
▼
| マ○イ |
特定調停申立て |
Bさんが1万2000円を支払うことで和解成立 |
| タケ○ジ |
過払い訴訟を提起 |
タケ○ジが120万円を支払うことで和解成立 |
| プロ○ス |
過払い訴訟を提起 |
プロ○スが30万円を支払うことで和解成立 |
| サ○ワ |
特定調停申立て |
債務ゼロで和解成立 |
| オリエ○ト |
特定調停申立て |
Bさんが22万円を支払うことで和解成立 |
| エ○ワ |
特定調停申立て |
Bさんが20万円を支払うことで和解成立 |
| 過払い返還金150万円・債務残高43万2000円 |
債務整理の結果
Bさんのケースでは、特定調停と過払い訴訟を活用することにより、当初、38
8万円あった借金が43万2000円に減額し、150万円の過払い金が返ってく
る結果となりました。
今回のケースでは、「計算書を保存していない」などの理由で一部の計算書しか
提出しない債権者がいたので、もし取引の全てを利息制限法によって再計算できた
ならば、債務残高はさらに減額されていたことでしょう。
| Cさんの債務整理ケース (平成14年) |
当初の債務残高202万円 債務残高 0円
|
| 債務合計202万円 |
ラ○フ |
平成4年より借入れ |
債務残高50万円 |
| オリエ○ト |
平成4年より借入れ |
債務残高52万円 |
| ニ○ス |
平成4年より借入れ |
債務残高101万円 |
▼
▼
手続の結果
▼
▼
| ラ○フ |
特定調停申立て |
債務ゼロで和解成立 |
| オリエ○ト |
特定調停申立て |
債務ゼロで和解成立 |
| ニ○ス |
特定調停申立て |
債務ゼロで和解成立 |
| 債務残高 0円 |
債務整理の結果
Cさんのケースでは、特定調停を活用することにより、当初、202万円あった
借金がゼロになりました。
※実際には過払い金が100万円程ありましたが、依頼者の希望により、過払い分
の請求はしませんでした。
Dさんの債務整理ケース (平成16年)
|
当初の債務残高250万円 過払い返還金249万円・債務残高0円
|
| 債務合計250万円 |
タケ○ジ |
平成元年より借入れ |
債務残高96万円 |
| プロ○ス |
昭和60年より借入れ |
債務残高49万円 |
| ディ○ク |
昭和58年より借入れ |
債務残高105万円 |
▼
▼
手続の結果
▼
▼
| タケ○ジ |
任意交渉による返還 |
タケ○ジが99万円を支払うことで和解成立 |
| プロ○ス |
過払い訴訟を提起 |
プロ○スが110万円を支払うことで和解成立 |
| ディ○ク |
過払い訴訟を提起 |
ディ○クが40万円を支払うことで和解成立 |
| 過払い返還金249万円・債務残高0円 |
債務整理の結果
Dさんのケースでは、任意整理交渉と過払い訴訟により、当初、250万円あっ
た借金がゼロとなり、249万円の過払い金が返ってくる結果となりました。
今回のケースでは、ディ○クに対する訴訟が(過払発生後の債権譲渡等の理由に
よって)長期化する可能性があった為に、依頼者の希望により、上記の額での和解
となりました。
実際には、150万以上の過払いが発生していたものと思われます
Eさんの債務整理ケース (平成16年)
|
当初の債務残高184万円 過払い返還金153万円・債務残高0円 |
| 債務合計184万円 |
ア○ム |
平成3年より借入れ |
債務残高87万円 |
| プロ○ス |
平成3年より借入れ |
債務残高97万円 |
▼
▼
手続の結果
▼
▼
| ア○ム |
過払い訴訟を提起 |
ア○ムが73万円を支払うことで和解成立 |
| プロ○ス |
任意交渉による返還 |
プロ○スが80万円を支払うことで和解成立 |
| 過払い返還金153万円・債務残高0円 |
債務整理の結果
Eさんのケースでは、任意整理交渉と過払い訴訟により、当初、184万円あっ
た借金がゼロになり、153万円の過払い金が返ってくる結果となりました。
今回のケースでは、ア○ムから約10年分の取引履歴しか開示されなかったため
に、開示のない約3年分の取引履歴については、依頼者の記憶に基づいて再現し過
払い訴訟を提起しました。
※平成17年以降は全期間の取引履歴が開示されるようになりました。
Fさんの債務整理ケース (平成16年)
|
当初の債務残高232万円 過払い返還金347万円・債務残高0円
|
| 債務合計232万円 |
ア○ム |
昭和57年より借入れ |
債務残高50万円 |
| レ○ク |
平成6年より借入れ |
債務残高54万円 |
| サ○ワ |
平成6年より借入れ |
債務残高49万円 |
| アイ○ル |
平成9年より借入れ |
債務残高49万円 |
| ニ○ス |
平成9年より借入れ |
債務残高30万円 |
▼
▼
手続の結果
▼
▼
| ア○ム |
過払い訴訟を提起 |
ア○ムが225万円を支払うことで和解成立 |
| レ○ク |
任意交渉による返還 |
レ○クが56万円を支払うことで和解成立 |
| サ○ワ |
任意交渉による返還 |
サ○ワが30万円を支払うことで和解成立 |
| アイ○ル |
任意交渉による返還 |
アイ○ルが18万円を支払うことで和解成立 |
| ニ○ス |
任意交渉による返還 |
ニ○スが18万円を支払うことで和解成立 |
| 過払い返還金347万円・債務残高0円 |
債務整理の結果
Fさんのケースでは、任意整理交渉と過払い訴訟により、当初、232万円あっ
た借金がゼロになり、347万円の過払い金が返ってくる結果となりました。
今回のケースでは、ア○ムから約10年分の取引履歴しか開示されなかったため
に、開示のない約11年分の取引履歴については、依頼者の記憶に基づいて再現し
過払い訴訟を提起しました。
※平成17年以降は全期間の取引履歴が開示されるようになりました。
Gさんの債務整理ケース (平成16年)
|
当初の債務残高563万円 過払い返還金336万円・債務残高110万円
|
| 債務合計563万円 |
プロ○ス |
昭和62年より借入れ |
債務残高74万円 |
| レ○ク |
平成元年より借入れ |
債務残高50万円 |
| アイ○ル |
昭和63年より借入れ |
債務残高150万円 |
| タケ○ジ |
平成8年より借入れ |
債務残高100万円 |
| ジャッ○ス |
平成元年より借入れ |
債務残高30万円 |
| J○B |
平成8年より借入れ |
債務残高40万円 |
| ディ○ク |
平成13年より借入れ |
債務残高70万円 |
| オーエ○シー |
平成15年より借入れ |
債務残高49万円 |
▼
▼
手続の結果
▼
▼
| プロ○ス |
任意交渉による返還 |
プロ○スが140万円を支払うことで和解成立 |
| レ○ク |
過払い訴訟を提起 |
レ○クが70万円を支払うことで和解成立 |
| アイ○ル |
過払い訴訟を提起 |
アイ○ルが100万円を支払うことで和解成立 |
| タケ○ジ |
任意交渉による返還 |
タケ○ジが16万円を支払うことで和解成立 |
| ジャッ○ス |
任意交渉による和解 |
Gさんが10万円を支払うことで和解成立 |
| J○B |
任意交渉による和解 |
Gさんが5万円を支払うことで和解成立 |
| ディ○ク |
任意交渉による和解 |
Gさんが50万円を支払うことで和解成立 |
| オーエ○ー |
任意交渉による和解 |
Gさんが45万円を支払うことで和解成立 |
| 過払い返還金336万円・債務残高110万円 |
債務整理の結果
Gさんのケースでは、任意整理交渉と過払い訴訟により、当初、563万円あっ
た借金が110万円になり、336万円の過払い金が返ってくる結果となりまし
た。
※なお、借入開始時期が不明の債権者及び借入件数が複数の債権者については除外
しています。
Hさんの債務整理ケース (平成17年〜平成18年)
|
当初の債務残高256万円 過払い返還金1222万円・債務残高0円
|
| 債務合計256万円 |
ア○ム |
昭和61年より借入れ |
債務残高79万円 |
| レ○ク |
昭和54年より借入れ |
債務残高29万円 |
| プロ○ス |
昭和62年より借入れ |
債務残高49万円 |
| ア○ク |
昭和63年より借入れ |
債務残高99万円 |
| アイ○ル |
平成4年より借入れ |
2年前に完済 |
| ニ○ス |
平成5年より借入れ |
2年前に完済 |
| 近○○行 |
昭和58年より借入れ |
4年前に完済 |
| 関○○ス |
昭和59年より借入れ |
3年前に完済 |
| アプ○ス |
平成2年より借入れ |
6年前に完済 |
▼
▼
手続の結果
▼
▼
| ア○ム |
過払い訴訟を提起 |
ア○ムが250万円を支払うことで和解成立 |
| レ○ク |
過払い訴訟を提起 |
レ○クが250万円を支払うことで和解成立 |
| プロ○ス |
任意交渉による返還 |
プロ○スが100万円を支払うことで和解成立 |
| ア○ク |
過払い訴訟を提起 |
ア○クが257万円を支払うことで和解成立 |
| アイ○ル |
過払い訴訟を提起 |
アイ○ルが110万円を支払うことで和解成立 |
| ニ○ス |
任意交渉による和解 |
ニ○スが40万円を支払うことで和解成立 |
| 近○○行 |
過払い訴訟を提起 |
近○○行が80万円を支払うことで和解成立 |
| 関○○ス |
任意交渉による和解 |
関○○スが90万円を支払うことで和解成立 |
| アプ○ス |
任意交渉による和解 |
アプ○スが45万円を支払うことで和解成立 |
| 過払い返還金1222万円・債務残高0円 |
債務整理の結果
Hさんのケースでは、任意整理交渉と過払い訴訟により、当初、256万円あっ
た借金が0円になり、1222万円の過払い金が返ってくる結果となりました。
今回のケースでは、借入期間が長期であること、借入当初の金額が比較的高額で
あること、手続着手時点で既に完済済みの債権者が数社あることなどから上記のよ
うな非常に高額の過払い金が発生しました。
なお、レ○クについては平成5年11月時点の残高をゼロとして計算し過払い訴
訟を提起しました。
Iさんの債務整理ケース (平成18年)
|
当初の債務残高235万円 過払い返還金486万円・債務残高13万円
|
| 債務合計235万円 |
タケ○ジ |
昭和57年より借入れ |
債務残高100万円 |
| プロ○ス |
昭和60年より借入れ |
債務残高50万円 |
| コ○○イ |
平成13年より借入れ |
債務残高13万円 |
| オ○コ |
平成11年より借入れ |
債務残高12万円 |
| レ○ク |
平成9年より借入れ |
債務残高50万円 |
| アプ○ス |
平成元年より借入れ |
債務残高10万円 |
▼
▼
手続の結果
▼
▼
| タケ○ジ |
過払い訴訟を提起 |
タケ○ジが250万円を支払うことで和解成立 |
| プロ○ス |
過払い訴訟を提起 |
プロ○スが170万円を支払うことで和解成立 |
| コ○○イ |
任意交渉による和解 |
Iさんが13万円を支払うことで和解成立 |
| オ○コ |
任意交渉による和解 |
オ○コが9万円を支払うことで和解成立 |
| レ○ク |
過払い訴訟を提起 |
レ○クが43万円を支払うことで和解成立 |
| アプ○ス |
任意交渉による和解 |
アプ○スが14万円を支払うことで和解成立 |
| 過払い返還金486万円・債務残高13万円 |
債務整理の結果
Iさんのケースでは、任意整理交渉と過払い訴訟を活用することにより、当初、
235万円あった借金が13万円に減額し、486万円の過払い金が返ってくる結
果となりました。
Jさんの債務整理ケース (平成18年)
|
当初の債務残高435万円 過払い返還金158万円・債務残高62万円
|
| 債務合計435万円 |
ア○ム |
平成8年より借入れ |
債務残高211万円 |
| アプ○ス |
平成13年より借入れ |
債務残高50万円 |
| キャ○コ |
平成14年より借入れ |
債務残高24万円 |
| オ○コ |
平成14年より借入れ |
債務残高12万円 |
| アイ○ル |
平成8年より借入れ |
債務残高50万円 |
| プロ○ス |
平成4年より借入れ |
債務残高63万円 |
| セ○ス |
平成9年より借入れ |
債務残高5万円 |
| ニ○ス |
平成8年より借入れ |
債務残高20万円 |
▼
▼
手続の結果
▼
▼
| ア○ム |
任意交渉による和解 |
Jさんが18万8000円を支払うことで和解成立 |
| アプ○ス |
任意交渉による和解 |
Jさんが18万円を支払うことで和解成立 |
| キャ○コ |
任意交渉による和解 |
Jさんが17万9000円を支払うことで和解成立 |
| オ○コ |
任意交渉による和解 |
Jさんが8万円を支払うことで和解成立 |
| アイ○ル |
過払い訴訟を提起 |
アイ○ルが24万円を支払うことで和解成立 |
| プロ○ス |
過払い訴訟を提起 |
プロ○スが120万円を支払うことで和解成立 |
| セ○ス |
過払い訴訟を提起 |
セ○スが10万円を支払うことで和解成立 |
| ニ○ス |
任意交渉による和解 |
ニ○スが4万円を支払うことで和解成立 |
| 過払い返還金158万円・債務残高62万円 |
債務整理の結果
Jさんのケースでは、任意整理交渉と過払い訴訟により、当初、435万円あっ
た借金が62万7000円になり、158万円の過払い金が返ってくる結果となり
ました。
特にア○ムについては、途中から借入金額が100万円を超えたために利息制限
法の上限金利が15%となり、上記のとおり大幅な減額となりました。
Kさんの債務整理ケース (平成19年)
|
当初の債務残高386万円 過払い返還金837万円・債務残高15万円
|
| 債務合計386万円 |
タケ○ジ |
昭和60年より借入れ |
債務残高99万円 |
| プロ○ス |
平成7年より借入れ |
債務残高98万円 |
| ア○ム |
平成6年より借入れ |
債務残高67万円 |
| レ○ク |
昭和61年より借入れ |
債務残高48万円 |
| ディ○ク |
平成16年より借入れ |
債務残高20万円 |
| マ○イ |
昭和61年より借入れ |
債務残高5万円 |
| クオ○ク |
平成8年より借入れ |
債務残高49万円 |
▼
▼
手続の結果
▼
▼
| タケ○ジ |
過払い訴訟を提起 |
タケ○ジが370万円を支払うことで和解成立 |
| プロ○ス |
任意交渉による和解 |
債務ゼロにて和解成立 |
| ア○ム |
任意交渉による和解 |
ア○ムが89万円を支払うことで和解成立 |
| レ○ク |
過払い訴訟を提起 |
レ○クが280万円を支払うことで和解成立 |
| ディ○ク |
過払い訴訟を提起 |
Kさんが15万8000円を支払うことで和解成立 |
| マ○イ |
過払い訴訟を提起 |
マ○イが45万円を支払うことで和解成立 |
| クオ○ク |
過払い訴訟を提起 |
クオ○クが53万円を支払うことで和解成立 |
| 過払い返還金837万円・債務残高15万円 |
債務整理の結果
Kさんのケースでは、任意整理交渉と過払い訴訟により、当初、386万円あっ
た借金が15万8000円になり、837万円の過払い金が返ってくる結果となり
ました。
レ○クについては、レ○ク分140万円・コー○ー分140万円の過払いを併せ
て280万円での和解となりました。
Lさんの債務整理ケース (平成20〜21年)
|
当初の債務残高396万円 過払い返還金900万円・債務残高25万円
|
| 債務合計396万円 |
タケ○ジ |
平成4年より借入れ |
債務残高97万円 |
| プロ○ス |
昭和63年より借入れ |
債務残高99万円 |
| マ○イ |
平成8年より借入れ |
債務残高19万円 |
| オ○コ |
平成12年より借入れ |
債務残高10万円 |
| ア○ム |
平成3年より借入れ |
債務残高49万円 |
| レ○ク |
平成元年より借入れ |
債務残高99万円 |
| ディ○ク |
平成17年より借入れ |
債務残高19万円 |
▼
▼
手続の結果
▼
▼
| タケ○ジ |
過払い訴訟を提起 |
タケ○ジが220万円を支払うことで和解成立 |
| プロ○ス |
過払い訴訟を提起 |
プロ○スが235万円を支払うことで和解成立 |
| マ○イ |
任意交渉による和解 |
マ○イが35万円を支払うことで和解成立 |
| オ○コ |
任意交渉による和解 |
Lさんが10万円を支払うことで和解成立 |
| ア○ム |
過払い訴訟を提起 |
ア○ムが210万円を支払うことで和解成立 |
| レ○ク |
過払い訴訟を提起 |
レ○クが200万円を支払うことで和解成立 |
| ディ○ク |
任意交渉により和解 |
Lさんが15万円を支払うことで和解成立 |
| 過払い返還金900万円・債務残高25万円 |
債務整理の結果
Lさんのケースでは、任意整理交渉と過払い訴訟により、当初、396万円あっ
た借金が25万円になり、900万円の過払い金が返ってくる結果となりました。
なお、プロ○スについて約1年間の分断、ア○ムについて約4年間の分断タケ○
ジについて約1年間の分断がありましたが、ほぼ満額でのの和解となりました。
Mさんの債務整理ケース (平成21年)
|
当初の債務残高100万円 過払い返還金1300万円・債務残高0円
|
| 債務合計100万円 |
タケ○ジ |
昭和59年より借入れ |
債務残高10万円 |
| ア○ム |
昭和59年より借入れ |
債務残高50万円 |
| アイ○ル |
昭和59年より借入れ |
債務残高40万円 |
▼
▼
手続の結果
▼
▼
| タケ○ジ |
過払い訴訟を提起 |
タケ○ジが500万円を支払うことで和解成立 |
| ア○ム |
過払い訴訟を提起 |
ア○ムが550万円を支払うことで和解成立 |
| アイ○ル |
過払い訴訟を提起 |
アイ○ルが260万円を支払うことで和解成立 |
| 過払い返還金1300万円・債務残高0円 |
債務整理の結果
Mさんのケースでは、過払い訴訟により、当初、100万円あった借金がゼロと
なり1300万円の過払い金が返ってくる結果となりました。
今年の4月頃から各業者が、これまでになかったような主張(充当合意から導か
れる過払い利息の発生時期、善意の受益者の現存利益等々・・・)をするようにな
り、相手方提示の和解額は低く、裁判は長引く傾向にありますが、本件に関しては
満額に近い、妥当な内容での早期解決となりました。
なお、借入額、和解額について、10万円以下の部分は非表示としています。
Nさんの債務整理ケース (平成21年)
|
当初の債務残高 0円 (完済後) 過払い返還金700万円
|
| 債務合計0円(完済後) |
ア○ム |
昭和56年より借入れ |
平成20年完済 |
▼
▼
手続の結果
▼
▼
| ア○ム |
過払い訴訟を提起 |
ア○ムが700万円を支払うことで和解成立 |
| 過払い返還金700万円・債務残高0円 |
債務整理の結果
Nさんのケースでは、過払い訴訟により、700万円の過払い金が返ってくる結
果となりました。
今回の訴訟では、相手方から、悪意の受益者、過払利息の発生時期、充当等に関
する反論がなされましたが、弁論終結間際に、上記内容での和解が成立しました。
なお、借入額、和解額について、10万円以下の部分は非表示としています。
Oさんの債務整理ケース (平成22年)
|
当初の債務残高440万円 過払い返還金860万円・債務残高0円
|
| 債務合計440万円 |
ア○ム |
昭和58年より借入れ |
債務残高300万円 |
| タ○フジ |
昭和61年より借入れ |
債務残高90万円 |
| レ○ク |
平成5年より借入れ |
債務残高50万円 |
| ラ○フ |
平成17年より借入れ |
債務残高0円 |
▼
▼
手続の結果
▼
▼
| ア○ム |
過払い訴訟を提起 |
ア○ムが400万円を支払うことで和解成立 |
| タ○フジ |
過払い訴訟を提起 |
タ○フジが340万円を支払うことで和解成立 |
| レ○ク |
過払い訴訟を提起 |
レ○クが110万円を支払うことで和解成立 |
| ラ○フ |
交渉により和解 |
ラ○フが10万円を支払うことで和解成立 |
| 過払い返還金860万円・債務残高0円 |
債務整理の結果
Oさんのケースでは、過払い訴訟により、当初、440万円あった借金がゼロと
なり860万円の過払い金が返ってくる結果となりました。
なお、借入額、和解額について、10万円以下の部分は非表示としています。
Pさんの債務整理ケース (平成22年)
|
当初の債務残高 0円 (全件完済後) 過払い返還金880万円
|
| 全件完済後 |
ア○ム |
平成元年より借入れ |
平成18年完済 |
| プ○ミス |
平成元年より借入れ |
平成18年完済 |
| タケ○ジ |
平成5年より借入れ |
平成17年完済 |
| エ○ス |
平成8年より借入れ |
平成18年完済 |
▼
▼
手続の結果
▼
▼
| ア○ム |
過払い訴訟を提起 |
ア○ムが255万円を支払うことで和解成立 |
| プ○ミス |
過払い訴訟を提起 |
プ○ミスが400万円を支払うことで和解成立 |
| タケ○ジ |
過払い訴訟を提起 |
タケ○ジが165万円を支払うことで和解成立 |
| エ○ス |
交渉により和解 |
エ○スが60万円を支払うことで和解成立 |
| 過払い返還金880万円 |
債務整理の結果
Pさんのケースでは、過払い訴訟により、880万円の過払い金が返ってくる結
果となりました。
なお、タケ○ジについては、相手方提示の和解額が低額であったため、和解には
せず、判決による解決となりました。
Qさんの債務整理ケース (平成22年)
|
当初の債務残高 108万円 過払い返還金1320万円
|
| 債務合計108万円 |
ア○ム |
昭和58年より借入れ |
債務残高49万円 |
| タケ○ジ |
昭和60年より借入れ |
債務残高15万円 |
| アイ○ル |
昭和63年より借入れ |
債務残高44万円 |
▼
▼
手続の結果
▼
▼
| ア○ム |
過払い訴訟を提起 |
ア○ムが550万円を支払うことで和解成立 |
| タケ○ジ |
過払い訴訟を提起 |
タケ○ジが500万円を支払うことで和解成立 |
| アイ○ル |
過払い訴訟を提起 |
アイ○ルが270万円を支払うことで和解成立 |
| 過払い返還金1320万円 |
債務整理の結果
Qさんのケースでは、過払い訴訟により、1320万円の過払い金が返ってくる
結果となりました。
今回のケースでは、3社とも、借入当初からの約25年間、常に満額を借入れ、
約定利率の利息のみを返済し続けた結果、非常に高額の過払金が発生し、上記の結
果となりました。
なお、和解額について、10万円以下の部分は非表示としています。
Rさんの債務整理ケース (平成23年)
|
当初の債務残高 470万円 過払い返還金760万円
|
| 債務合計470万円 |
タケ○ジ |
昭和58年より借入れ |
完済ずみ |
| ア○ム |
昭和57年より借入れ |
債務残高49万円 |
| C○J |
平成2年より借入れ |
債務残高140万円 |
| オ○コ |
平成2年より借入れ |
債務残高50万円 |
| アイ○ル |
平成5年より借入れ |
完済ずみ |
| セ○ン |
平成13年より借入れ |
債務残高191万円 |
| アイ○イ |
平成17年より借入れ |
債務残高40万円 |
▼
▼
手続の結果
▼
▼
| タケ○ジ |
過払い訴訟を提起 |
更生決定により中断→更生手続に参加 |
| ア○ム |
過払い訴訟を提起 |
ア○ムが460万円を支払うことで解決 |
| C○J |
過払い訴訟を提起 |
C○Jが70万円を支払うことで解決 |
| オ○コ |
過払い訴訟を提起 |
オ○コが130万円を支払うことで解決 |
| アイ○ル |
過払い訴訟を提起 |
アイ○ルが100万円を支払うことで解決 |
| セ○ン |
任意交渉により和解 |
セ○ンに110万円を支払うことで解決 |
| アイ○イ |
任意交渉により和解 |
アイ○イに35万円を支払うことで解決 |
| 過払い返還金760万円 |
債務整理の結果
Rさんのケースでは、過払い訴訟等により、760万円の過払い金が返ってくる
結果となりました。
今回のケースでは、手続の途中で債権者の1社であるタケ○ジが更生会社となっ
てしまったために、同社への裁判が中断されてしまいました。同社に対しては、今
後、更生手続により過払金を請求していくことになります。
Sさんの債務整理ケース (平成23年)
|
当初の債務残高 0円 過払い返還金1400万円
|
| 全件完済後 |
タケ○ジ |
昭和60年より借入れ |
完済ずみ |
| プロ○ス |
平成1年より借入れ |
完済ずみ |
| アイ○ル |
平成3年より借入れ |
完済ずみ |
| セ○ナ |
平成8年より借入れ |
完済ずみ |
| ニ○ス |
平成8年より借入れ |
完済ずみ |
| セ○ン |
平成6年より借入れ |
完済ずみ |
▼
▼
手続の結果
▼
▼
| タケ○ジ |
過払い訴訟を提起 |
タケ○ジが500万円を支払うことで解決 |
| プロ○ス |
過払い訴訟を提起 |
プロ○スが300万円を支払うことで解決 |
| アイ○ル |
任意整理交渉による和解 |
アイ○ルが320万円を支払うことで解決 |
| セ○ナ |
任意交渉により和解 |
セ○ナが77万円を支払うことで解決 |
| ニ○ス |
過払い訴訟を提起 |
ニ○スが216万円を支払うことで解決 |
| セ○ン |
任意交渉により和解 |
セ○ンが19万円を支払うことで解決 |
| 過払い返還金1400万円 |
債務整理の結果
Sさんのケースでは、任意整理交渉と過払い訴訟により、1400万円の過払い
金が返ってくる結果となりました。
今回のケースは、長期間の借入及び全件完済後の過払い請求でしたので、非常に
高額の過払い金が発生しました。
なお、タケ○ジについては、東京地裁での勝訴判決後に和解し、平成22年8月
中に過払い金が返還されましたので、更生手続の影響を受けることなく過払金を回
収することができました。
Tさんの債務整理ケース (平成24年)
|
当初の債務残高280万円 過払い返還金156万円・残債務11万円
|
| 債務残高280万円 |
アイ○ル |
平成7年より借入れ |
債務残高96万円 |
| プロ○ス |
平成12年より借入れ |
債務残高130万円 |
| ア○ム |
平成12年より借入れ |
債務残高54万円 |
▼
▼
手続の結果
▼
▼
| アイ○ル |
過払い訴訟を提起 |
アイ○ルが150万円を支払うことで和解成立 |
| プロ○ス |
任意交渉により和解 |
プロ○スが6万円を支払うことで和解成立 |
| ア○ム |
任意交渉により和解 |
Tさんが11万円を支払うことで和解成立 |
| 過払い返還金156万円・残債務11万円 |
債務整理の結果
Tさんのケースでは、任意交渉と過払い訴訟により、残債務が11万に減額され
過払い金が156万円返ってくる結果となりました。
Uさんの債務整理ケース (平成24年)
|
当初の債務残高284万円 過払い返還金155万円・残債務0円
|
| 債務残高170万円 |
エ○ス |
平成16年より借入れ |
債務残高2万4000円 |
| しん○ん |
平成13年より借入れ |
債務残高63万円 |
| セデ○ナ |
平成12年より借入れ |
債務残高50万円 |
| ア○ム |
平成15年より借入れ |
残債務額112万円 |
| アイ○ル |
平成19年より借入れ |
残債務額55万円 |
| プ○ミス |
平成17年より借入れ |
残債務額1万6000円 |
▼
▼
手続の結果
▼
▼
| エ○ス |
過払い訴訟を提起 |
エ○スが23万円を支払うことで和解成立 |
| しん○ん |
任意交渉により和解 |
しん○んが18万円を支払うことで和解成立 |
| セデ○ナ |
過払い訴訟を提起 |
セデ○ナが84万円を支払うことで和解成立 |
| ア○ム |
任意交渉により和解 |
債権債務なしで和解成立 |
| アイ○ル |
過払い訴訟を提起 |
アイ○ルが20万円を支払うことで和解成立 |
| プ○ミス |
任意交渉により和解 |
プ○ミスが10万円を支払うことで和解成立 |
| 過払い返還金155万円・残債務0円 |
債務整理の結果
Uさんのケースでは、任意交渉と過払い訴訟により、残債務が0円となり、過払
い金が155万円返ってくる結果となりました。
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