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や過払い請求、違法請求に関するお悩みなど、どんな小さなことでもお気軽にご相談 ください。
程コールしても応答がない場合は、お手数ですが時間をおいて再度お掛け直しく ださい。 ※完済後の過払い請求は、着手金はかかりません。詳しくはこちらをご覧下さい。
司法書士 東京司法書士会所属 第3285号 法務大臣認定 第201064号 東京司法書士会法律相談センター 法律相談員 1.債務整理や過払い請求に関するご相談・手続の受託 ※この時点で債務の返済を一旦ストップします。債権者からの督促も止まり ます。 ▼ 2.当事務所の司法書士が代理人となり債権者との交渉を行います。 ※依頼者と債権者が直接交渉することはありませんので、不当な和解を強要 させられたり、過払い金が返還されないなどの心配がありません。 ▼ 3.利息制限法による引き直し計算 ※債務整理手続のなかで特に重要な部分ですので、全ての取引履歴の開示を 請求し、利息制限法による引き直し計算を行います。 ▼ 4.債権者との和解・・・債務整理の結果、債務が残る場合 ※債務が残っている場合は、将来利息を無利息とした上で、分割での和解と なります。 ▼ 5.過払い請求の交渉または訴訟の提起 ※引き直し計算の結果、過払いとなっている場合は、交渉による請求または 過払い返還訴訟を提起します。 ▼ 6.過払い金の返還 ※過払い金が返還されたことを確認した後、報酬を清算させて頂きます。 ※金利別の計算シミュレーションです。残高推移のおおよその感覚がつかめます。 1.年利29.2% 平成元年〜22年 債務整理前 残金50万⇒ 過払い金 243万円 2.年利26.0% 平成元年〜22年 債務整理前 残金50万⇒ 過払い金 200万円 3.年利24.0% 平成元年〜22年 債務整理前 残金50万⇒ 過払い金 171万円 4.年利22.0% 平成元年〜22年 債務整理前 残金50万⇒ 過払い金 137万円 1.任意整理・過払い金の返還請求手続 ※債務整理及び過払い請求の事例紹介!! ※債務の減額と過払い金発生についての説明!! 2.特定調停手続 ※専門家に依頼せずに自分で債務整理ができます。 ※費用は1社あたり千円程度です。 3.自己破産手続 ※免責を受けることにより債務の支払責任がなくなります。 4.個人民事再生手続 ※住宅を保有したままで債務の減額ができます。 5.「おまとめローン」と債務整理・過払い請求との比較についてはこちらをご覧下さい。 上のバナーをクリックしてください。 1.(財)暴力団追放運動推進都民センター(暴力団被害に関する相談コーナーなど) 2.金融庁 ヤミ金融・貸金業者に関する相談窓口 3.警視庁 4.警察庁 5.全国の警察(ヤミ金・違法業者等に関する通報はお近くの警察の「生活安全課」へ) 6.生活保護110番(生活保護に関する情報サイトです。) 7.独立行政法人福祉医療機構(年金を担保にした低利の融資制度があります。) ※貸金業者による年金担保は法律で禁止されています。 8.ギャンブル依存症でお悩みの方(ワンデーポートという名称の依存症回復施設) 9.アルコール依存症でお悩みの方(アルコール依存症に関する情報サイトです。) 10.法律扶助HP(自己破産したいが費用がない方は是非ご覧ください) 11.最高裁判所(特定調停手続の申立方法など・・・各手続の詳しい解説があります) 近頃、多重債務者を狙った「悪徳金融業者」「債務整理屋」「紹介屋」などと提携し、多重債務 者を食い物にする(債務整理屋)提携司法書士・弁護士が横行し、社会問題となっています。 「債務一本化」「低利融資」「必ず融資できます」などの文句で債務者を勧誘し、「あなたの場合 には融資はできないが、かわりに債務整理をする司法書士・弁護士を紹介します」といって金融 業者や債務整理屋から司法書士・弁護士を紹介された場合や、自宅への電話・ダイレクトメール などによって債務整理手続の勧誘をされた場合には注意をする必要があります。 また、最近では、NPO法人やボランティア団体などの善意の団体を装った債務整理屋紹介屋 や、弁護士・司法書士でない者が司法書士の名義を借りて(又は司法書士を雇用して)債務整 理業務を行う事例等が増えてきていますのでご注意ください。 上記の他、過払金の清算をめぐってのトラブルが全国的に増加しているようです。弁護士、司法 書士に依頼する際には、実際の費用・報酬がいくらかかるのかをよく確認した上で依頼されたほう がよいでしょう。 ●過払い請求に関する最高裁判所判例 過払い判例 1. 昭和39年11月18日最高裁判所判決 債務者が利息制限法所定の制限をこえる利息、損害金を任意に支払ったときは、右制限をこ える部分は、残存元本に充当される。 過払い判例 2. 昭和43年11月13日最高裁判所判決 利息制限法所定の制限をこえる利息・損害金を任意に支払った債務者は、制限超過部分の 充当により計算上元本が完済となったときは、その後に知らないで支払った金額の返還を請求 することができる。 過払い判例 3. 昭和44年11月25日最高裁判所判決 債務者が利息制限法所定の制限をこえた利息・損害金を元本とともに任意に支払った場合に おいて、右制限に従った元利合計額をこえる支払額は、債務者において、不当利得として、その 返還を請求することができる。 過払い判例 4. 平成15年07月18日最高裁判所判決 基本契約に基づく金銭消費貸借取引において,一つの借入金債務につき過払金が存する場 合,この過払金は,特段の事情のない限り,弁済当時存在する他の借入金債務に充当され, 当該他の借入金債務の利率が利息制限法所定の制限を超える場合には,貸主は充当される べき元本に対する約定の期限までの利息を取得することができない。 過払い判例 5. 平成16年02月20日最高裁判所判決 貸金の弁済を受ける前に,貸金業法18条1項所定の事項が記載されている書面で貸金業者の 銀行口座への振込用紙と一体となったものを債務者に交付し,債務者がこの書面を利用して同 銀行口座に対する払込みの方法によって利息の支払をしたとしても,同法43条1項の適用要件 である同法18条1項所定の要件を具備した書面の交付があったということはできない。 過払い判例 6. 平成16年02月20日最高裁判所判決 利息の天引きがされた場合における天引利息については,貸金業法43条1項の適用はない。 貸金業法17条1項に規定する書面に該当するためには,当該書面に同項所定の事項のすべて が記載されていなければならない。 過払い判例 7. 平成17年07月19日最高裁判所判決 貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,特段の事情のない限り, 信義則上,その業務に関する帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負う。 過払い判例 8. 平成17年12月15日最高裁判所判決 リボルビング方式の貸付けについて貸金業の規制等に関する法律17条1項に規定する書面 には、「返済期間及び返済回数」及び各回の「返済金額」の記載を要する。 過払い判例 9. 平成18年01月24日最高裁判所判決 債務者が利息制限法を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失 する旨の特約の下では、制限超過部分の支払の任意性はなく、みなし弁済は成立しない。 過払い判例 10.平成19年02月13日最高裁判所判決 基本契約が締結されていない場合において,第1の貸付けに係る債務の各弁済金のうち利息 制限法利率を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生し,その後, 第2の貸付けに係る債務が発生したときには,特段の事情のない限り,第1の貸付けに係る過払 金は,第2の貸付けに係る債務には充当されない。 過払い判例 11.平成19年07月13日最高裁判所判決 貸金業者が利息制限法を超える利息を受領したが,その受領につきみなし弁済の適用が認め られない場合には,当該貸金業者は,特段の事情がない限り,民法704条の「悪意の受益者」 であると推定される。 過払い判例 12.平成19年07月13日最高裁判所判決 利息制限法超過利息を受領した貸金業者が貸金業法18条1項に規定する書面の交付がなく ても同法43条1項の適用があるとの認識を有していたとしても,民法704条の「悪意の受益者」 の推定を覆す特段の事情があるとはいえない。 過払い判例 13.平成19年07月17日最高裁判所判決 貸金業者が利息制限法超過利息を受領したがその受領につき貸金業法43条1項の適用が 認められない場合には、「悪意の受益者」であると推定される。 過払い判例 14.平成19年07月19日最高裁判所判決 基本契約を締結せずに切替え及び貸増しとしてされた多数回の貸付けに係る金銭消費貸借 契約が,発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むも のと解された事例。 過払い判例 15.平成20年01月18日最高裁判所判決 第1の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けによる過払金を,その後に締結された第2の 基本契約に基づく貸付金に充当することの可否 。 過払い判例 16.平成21年01月22日最高裁判所判決 充当合意を含む過払金返還請求権の消滅時効は、特段の事情がない限り,上記取引が終了 した時から進行する。 過払い判例 17.平成21年03月03日最高裁判所判決 充当合意を含む過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了 した時から進行する。 過払い判例 18.平成21年03月06日最高裁判所判決 充当合意を含む過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了 した時から進行する。 過払い判例 19.平成21年04月14日最高裁判所判決 貸金業者が,借主に対し,期限の利益の喪失を宥恕し,再度期限の利益を付与したとした原審 の判断に違法があるとされた事例。 1.最高裁判所HP 2.兵庫県弁護士会HP (過払い請求を検討する際の注意事項) 当HPにおいて実際に過払い請求を行った事例(実例)を紹介していますが、全ての取引にお いて過払いが発生し、過払い請求ができるわけではありません。借入期間、残高の推移、利率 契約内容等によっては、長期間の取引があるにもかかわらず過払いが発生しないケースもあり また、以後、4〜5年間借入れが困難になるといったデメリットが生じる可能性もあります。債務 整理や過払い請求を行う際には、債務の減額・過払い金の返還といったメリットだけではなく、 上記の点についても考慮した上で検討したほうがよいでしょう。 ■当事務所で債務整理・過払い請求をお受けしている主な業者 アコム アイフル 武富士(タケフジ) プロミス 三和ファイナンス CFJ・・・ディック・アイク・タイヘイ 新生フィナンシャル・・・レイク・コーエー・GCカード JCB アエル NIS・・・ニッシン OMC ポケットカード クレディセゾン 三洋信販・・・ポケットバンク イオンクレジット(イオン) ゼロファースト・・・丸井 日本信販(ニコス) タンポート・・・東和商事・クオークローン・リッチ・ぷらっと・ オリエントコーポレーション(オリコ) その他(消費者金融・クレジット・銀行等) ■過債務整理・過払い請求・・・受託可能地域 東京都・・・墨田区・江東区・中央区・台東区・北区・足立区・葛飾区・江戸川区など全域 千葉県・・・市川市・浦安市・千葉市・船橋市・松戸市など全域 その他・・・埼玉県、神奈川県、群馬県、栃木県、茨城県、長野県 ■債務整理及び過払い請求の事例紹介!(平成14年〜現在) ※氏名などの内容を一部変更しています。
▼ 手続の結果 ▼ ▼
債務整理の結果 Aさんのケースでは、特定調停と過払い訴訟を活用することにより当初192万 円あった借金が24万円に減額し、230万円の過払い金が返ってくる結果となり ました。 今回のケースは、返済状況や借入状況などに特別な事情(長期の延滞など)がな いごく一般的な事例です。
▼ 手続の結果 ▼ ▼
債務整理の結果 Bさんのケースでは、特定調停と過払い訴訟を活用することにより、当初、38 8万円あった借金が43万2000円に減額し、150万円の過払い金が返ってく る結果となりました。 今回のケースでは、「計算書を保存していない」などの理由で一部の計算書しか 提出しない債権者がいたので、もし取引の全てを利息制限法によって再計算できた ならば、債務残高はさらに減額されていたことでしょう。
▼ 手続の結果 ▼ ▼
債務整理の結果 Cさんのケースでは、特定調停を活用することにより、当初、202万円あった 借金がゼロになりました。 ※実際には過払い金が100万円程ありましたが、依頼者の希望により、過払い分 の請求はしませんでした。
▼ 手続の結果 ▼ ▼
債務整理の結果 Dさんのケースでは、任意整理交渉と過払い訴訟により、当初、250万円あっ た借金がゼロとなり、249万円の過払い金が返ってくる結果となりました。 今回のケースでは、ディ○クに対する訴訟が(過払発生後の債権譲渡等の理由に よって)長期化する可能性があった為に、依頼者の希望により、上記の額での和解 となりました。 実際には、150万以上の過払いが発生していたものと思われます
▼ 手続の結果 ▼ ▼
債務整理の結果 Eさんのケースでは、任意整理交渉と過払い訴訟により、当初、184万円あっ た借金がゼロになり、153万円の過払い金が返ってくる結果となりました。 今回のケースでは、ア○ムから約10年分の取引履歴しか開示されなかったため に、開示のない約3年分の取引履歴については、依頼者の記憶に基づいて再現し過 払い訴訟を提起しました。 ※平成17年以降は全期間の取引履歴が開示されるようになりました。
▼ 手続の結果 ▼ ▼
債務整理の結果 Fさんのケースでは、任意整理交渉と過払い訴訟により、当初、232万円あっ た借金がゼロになり、347万円の過払い金が返ってくる結果となりました。 今回のケースでは、ア○ムから約10年分の取引履歴しか開示されなかったため に、開示のない約11年分の取引履歴については、依頼者の記憶に基づいて再現し 過払い訴訟を提起しました。 ※平成17年以降は全期間の取引履歴が開示されるようになりました。
▼ 手続の結果 ▼ ▼
債務整理の結果 Gさんのケースでは、任意整理交渉と過払い訴訟により、当初、563万円あっ た借金が110万円になり、336万円の過払い金が返ってくる結果となりまし た。 ※なお、借入開始時期が不明の債権者及び借入件数が複数の債権者については除外 しています。
▼ 手続の結果 ▼ ▼
債務整理の結果 Hさんのケースでは、任意整理交渉と過払い訴訟により、当初、256万円あっ た借金が0円になり、1222万円の過払い金が返ってくる結果となりました。 今回のケースでは、借入期間が長期であること、借入当初の金額が比較的高額で あること、手続着手時点で既に完済済みの債権者が数社あることなどから上記のよ うな非常に高額の過払い金が発生しました。 なお、レ○クについては平成5年11月時点の残高をゼロとして計算し過払い訴 訟を提起しました。
▼ 手続の結果 ▼ ▼
債務整理の結果 Iさんのケースでは、任意整理交渉と過払い訴訟を活用することにより、当初、 235万円あった借金が13万円に減額し、486万円の過払い金が返ってくる結 果となりました。
▼ 手続の結果 ▼ ▼
債務整理の結果 Jさんのケースでは、任意整理交渉と過払い訴訟により、当初、435万円あっ た借金が62万7000円になり、158万円の過払い金が返ってくる結果となり ました。 特にア○ムについては、途中から借入金額が100万円を超えたために利息制限 法の上限金利が15%となり、上記のとおり大幅な減額となりました。
▼ 手続の結果 ▼ ▼
債務整理の結果 Kさんのケースでは、任意整理交渉と過払い訴訟により、当初、386万円あっ た借金が15万8000円になり、837万円の過払い金が返ってくる結果となり ました。 レ○クについては、レ○ク分140万円・コー○ー分140万円の過払いを併せ て280万円での和解となりました。
▼ 手続の結果 ▼ ▼
債務整理の結果 Lさんのケースでは、任意整理交渉と過払い訴訟により、当初、396万円あっ た借金が25万円になり、900万円の過払い金が返ってくる結果となりました。 なお、プロ○スについて約1年間の分断、ア○ムについて約4年間の分断タケ○ ジについて約1年間の分断がありましたが、ほぼ満額でのの和解となりました。
▼ 手続の結果 ▼ ▼
債務整理の結果 Mさんのケースでは、過払い訴訟により、当初、100万円あった借金がゼロと なり1300万円の過払い金が返ってくる結果となりました。 今年の4月頃から各業者が、これまでになかったような主張(充当合意から導か れる過払い利息の発生時期、善意の受益者の現存利益等々・・・)をするようにな り、相手方提示の和解額は低く、裁判は長引く傾向にありますが、本件に関しては 満額に近い、妥当な内容での早期解決となりました。 なお、借入額、和解額について、10万円以下の部分は非表示としています。
▼ 手続の結果 ▼ ▼
債務整理の結果 Nさんのケースでは、過払い訴訟により、700万円の過払い金が返ってくる結 果となりました。 今回の訴訟では、相手方から、悪意の受益者、過払利息の発生時期、充当等に関 する反論がなされましたが、弁論終結間際に、上記内容での和解が成立しました。 なお、借入額、和解額について、10万円以下の部分は非表示としています。
▼ 手続の結果 ▼ ▼
債務整理の結果 Oさんのケースでは、過払い訴訟により、当初、440万円あった借金がゼロと なり860万円の過払い金が返ってくる結果となりました。 なお、借入額、和解額について、10万円以下の部分は非表示としています。
▼ 手続の結果 ▼ ▼
債務整理の結果 Pさんのケースでは、過払い訴訟により、880万円の過払い金が返ってくる結 果となりました。 なお、タケ○ジについては、相手方提示の和解額が低額であったため、和解には せず、判決による解決となりました。
▼ 手続の結果 ▼ ▼
債務整理の結果 Qさんのケースでは、過払い訴訟により、1320万円の過払い金が返ってくる 結果となりました。 今回のケースでは、3社とも、借入当初からの約25年間、常に満額を借入れ、 約定利率の利息のみを返済し続けた結果、非常に高額の過払金が発生し、上記の結 果となりました。 なお、和解額について、10万円以下の部分は非表示としています。
▼ 手続の結果 ▼ ▼
債務整理の結果 Rさんのケースでは、過払い訴訟等により、760万円の過払い金が返ってくる 結果となりました。 今回のケースでは、手続の途中で債権者の1社であるタケ○ジが更生会社となっ てしまったために、同社への裁判が中断されてしまいました。同社に対しては、今 後、更生手続により過払金を請求していくことになります。
▼ 手続の結果 ▼ ▼
債務整理の結果 Sさんのケースでは、任意整理交渉と過払い訴訟により、1400万円の過払い 金が返ってくる結果となりました。 今回のケースは、長期間の借入及び全件完済後の過払い請求でしたので、非常に 高額の過払い金が発生しました。 なお、タケ○ジについては、東京地裁での勝訴判決後に和解し、平成22年8月 中に過払い金が返還されましたので、更生手続の影響を受けることなく過払金を回 収することができました。
▼ 手続の結果 ▼ ▼
債務整理の結果 Tさんのケースでは、任意交渉と過払い訴訟により、残債務が11万に減額され 過払い金が156万円返ってくる結果となりました。
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